産休育休について

妊娠したことがわかると、うれしいという反面、体調の変化が現れ、今後の生活、仕事のことなど、大きな不安を抱くと思います。

不安を少しでも取り除くために、今から出産前後、そして育児休業の取得から復帰までに会社がサポートできることをまとめました。

安心して出産を迎えてください。

妊娠がわかったら、不安定な時期ではありますが なるべくフォローしたいと思いますので、上長までご連絡ください。

(妊娠されたことはご本人の了解を頂くまで社内には公開しませんが、手続き上必要なことは追ってご連絡します)

言葉の説明

産前休暇とは・・出産前6週間の休みのこと

産後休暇とは・・出産後8週間の休みのこと

そのあとの休みを「育児休業」といいます。原則1歳までです。

妊娠中に体調不良になったら?

妊娠中に体調が悪くなったときには、まずは体を休めて医師の指示に従うようにしてください。

会社には妊娠中の従業員のための制度(母性保護)を設けています。
無理をせず、医師にどのような対応が必要か、具体的に確認してください。

医師からの指導内容は「母性健康管理指導事項連絡カード」を用いて確認するとよいでしょう。

残業時間を調整できる制度があります

妊娠中の従業員、出産後1年が経っていない従業員は、残業(法定労働時間を超えるもの)や休日出勤(法定休日の出勤)、

深夜(22時から翌朝5時)の勤務が困難になることがあります。
そのため、請求があったときには、これらの勤務を行わないように調整します。

業務の調整に時間がかかることもありますので、早めに申請をしてください。

勤務日の通院も認められています

妊婦や赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために、妊婦健診を受けることが推奨されています。

会社も妊婦健診を受けるために、以下の回数について所定労働時間内に通院することを認めています。
妊娠23週まで ・・・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで ・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで ・・・・1週に1回
ただし、この制度を利用して、勤務しない時間が発生したときは、その時間分の給与は支給しません。

業務の状況に応じて、休日や、年次有給休暇を取得して受けることも考えてください。
※出産後1年が経っていない従業員にも同じような制度があります。

産前産後休業を取りますか?

当社には、産前休業(出産前6週間※)、産後休業(出産後8週間)の制度があります。

産前休業は希望者のみ、産後休業は原則全員が取ることになります。

これらの休業を取るときには、なるべく早めに人事にお知らせください
※双子以上を出産するときは14週間です。

産休中の給与はこうなります

産前産後休業(産休)を取っている期間について、会社は給与を支給しません。

その代わりに”健康保険に加入している方”は、「出産手当金」が健康保険から支給されます。

(1日につき「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割った額の3分の2にあたる金額が支給されます)

支給額は原則として、産休に入る前1年間の給与(標準報酬月額)に基づいて決められます。

出産手当金は通常、産後休業の終了した後に産休の全期間について請求します。
申請書には医師等の証明が必要になるため、産休の前に申請書をお渡しします。

産休中の社会保険料はこうなります

産休中は手続きをすることで社会保険料が免除となるため、給与から天引きしている社会保険料を負担することはありません。手続きは会社が行います。
健康保険証は産休前と同様に使用することができ、将来の年金額の計算では保険料を納めたものとして取り扱われます。

産休中の税金はこうなります

①所得税
産休中に給与が支給されないときは、所得税もかかりません。
産休期間中に年末を迎えるときは、会社で年末調整を行います。
年末調整に関する書類を郵送するので、もれなく記入等をして返送してください。

②住民税
給与から天引きされている住民税は免除されません。
産休中は給与の支給がありませんので、ご自身で納めてください。

子どもが生まれたら必要な手続き

夫婦のどちらの扶養に入れるかを決める必要があります。

(原則は年収の多い方の扶養となります)とくにお子さんの保険料はかかりませんし、扶養者の有無で保険料には影響しません。

<ご本人で手続きするもの>

出生届→市区町村役場

児童手当金→現住所の市区町村役場

子どもの医療費助成→各自治体の担当窓口

参考サイトこちら

<会社で手続きするもの>

雇用保険・社会保険加入の方は

出産育児一時金、お子さんの健康保険加入、出産手当金、育児休業給付金については会社で手続き申請します。

手続きにあたり、次の情報を出産後 お送りください。

出産手当支給申請書に記入を頂いたらご連絡ください。
→ 1ページ目と2ページ目の記入をお願いします。2ページ目は、医師記入欄もあります。3ページ目以降はブランクのままで大丈夫です。

・住所、お子さんの生年月日・性別・続柄(長女・次女等)同世帯か、母子手帳の 表紙と、出生届出済証明欄(出生日・お子さん誕生日・親の名前がのっているページ

のコピー・お子さんのマイナンバー・健康保険上の扶養を夫婦どちらで入れるか

・振込先の銀行口座のコピー(口座番号などがのっているところ)

※育児休業を取得するときには「育児休業申出書」の提出もお願いします。

育児休業給付金を受けられる要件はこちら

※お子さんのマイナンバー発行タイミングは? こちらのサイトより転記 ↓

「マイナンバー発行のタイミングは、子供の出生届を出した時点で子供のマイナンバーは決定されます。

番号付きの住民票を発行すれば、子供のマイナンバーをすぐ確認する事が出来ます。

自治体によってはマイナンバー通知カードを出生届を提出した際に発行してくれるところもありますが、おおむね3週間ほどで通知カードが簡易書留で届きます。

子供の予防接種などの際に、通知カードを提示すれば予防接種情報が記録されます。

また、子供の個人番号カードを発行したとしても、個人番号カードのICチップに予防接種情報が保存されるわけではない様です。

子供の個人番号カードは親が申請しなければ発行されませんが、通知カードは大事に管理しておきましょう。」

早めに職場復帰した際には休憩時間を追加できます

子どもが1歳になる前に職場復帰したときで、授乳や育児のための時間(※)が必要なときには、1日2回各30分の休憩時間(無給)を追加で取ることができます。
必要なときは申出をしてください。

※利用目的について具体的な確認はしません。
授乳や育児のために必要な時間であれば申し出てください。

出産費用はこうなります

通常の出産(分娩)は、病気やケガではないため、健康保険証が利用できません。そのため、多額の費用を負担することになります。
この費用の負担軽減のため、健康保険には、子ども1人につき原則42万円が支給される「出産育児一時金」があります。

基本的には、病院と協会けんぽでのやりとりとなり、42万は本人経由ではなく、病院へ支払われます。(直接払いといういい方をされます)

※直接払いは多額の費用の立替が不要となるので、便利です。
直接払いを希望しない場合、または出産費用が42万円を下回る場合等は別途、出産後に手続きを行います。

42万円を上回る場合は差額を病院へ支払うことになります。

出産に関連し手術を行うなどにより費用がかかるときは、健康保険の「高額療養費」の対象になることがあります。
こちらも個別に相談にのります。領収書を必ず保管しておいてください。
帝王切開での出産も手術に含まれます。
事前に支払う額を抑えることができる制度がありますので、帝王切開を予定している方はお知らせください。

育児休業を取りますか?

当社には、育児休業の制度があります。取得するには入社1年以上の従業員といった条件があります。(育児介護休業規定に記載あります)

休業を希望する方は、「育児休業申出書」を1か月前までに提出してください。育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になる(子どもの1歳の誕生日の前日)までです。

育児休業中の給与はこうなります

育児休業を取得している期間は給与が支給されません。その代わりに雇用保険に加入し一定の要件を満たした方は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業給付金の支給額は、育児休業を取得する前の給与の額から決められることになっており、休業前の給与のおおよそ50%~67%が支給されます。

育児休業給付金は申請が必要です

育児休業給付金は、原則2か月に1回、ハローワークに申請をすることで皆さんの金融機関の口座に現金が振り込まれる仕組みです。

そのため、定期的に申請書の作成が必要になります。ハローワークへの申請は会社が行い、申請が完了したら支給額の通知書をお送りします。

育休中の社会保険料はこうなります

育児休業中は産休中と同様、手続きをすることで社会保険料が免除となるため、給与から天引きしている社会保険料を負担することはありません。手続きは会社が行います。
健康保険証は産休前と同様に使用することができ、将来の年金額の計算では保険料を納めたものとして取り扱われます。

保育所の申込みはお早めに

保育所には認可保育所のほかに認可外保育所(無認可保育所)があります。一般的には認可保育所に子どもを預けて、職場復帰をする方が
多くなっています。認可保育所の申込みは各自治体が行っており、申込み期限や手続き方法が異なるため、早めにお住まいの自治体に確認をしてください。

保育所に入れないときは延長できます(育休延長)

子どもが1歳となる育児休業終了予定日に認可保育所に入れないときは、子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長することができま
す。保育所に入れないことがわかったときには、 育児休業を延長するために「育児休業申出書」を、延長する2週間前までに提出してくださ
い。(書類は以下にあります)業務の調整があるため、なるべく早く状況をお知らせください。

育児休業給付金の延長手続きには、1歳になる前に保育園(認可保育所)の「入所保留通知書」等が必要になります。

保育所に入れないときは再延長できます(育休再延長)

育休を延長したにもかかわらず、子どもが1歳6か月になったときに保育所に入れないときは、さらに子どもが2歳になるまで育児休業を再延長することができます。

保育所に入れないことがわかったときには、 育児休業を再延長するために「育児休業申出書」を再延長する2週間前までに提出してください。
業務の調整があるため、なるべく早く状況をお知らせください。

育児休業を延長したときの給付金等はこうなります

・育児休業給付金
雇用保険の育児休業給付金も、育児・介護休業法が定める延長(再延長)の理由により延長(再延長)したときは、引き続き支給されます。

延長(再延長)理由の確認のために、保育所に入れないことの通知等、書類の提出が必要です。

・社会保険料
育児休業の延長(再延長)のときには、手続きをすることで社会保険料が引き続き免除になります。手続きは会社が行います。

復帰後の職場や業務・給与は面談で調整します

職場復帰後には、原則として前の職場・前の業務で働くことになります。ただし、業務の見直しにより前と同じ仕事がなくなっていたり、
復帰後は残業ができないことや短時間勤務を利用することで、前と同じ業務をすることが難しいといった諸事情が発生することがあります。
職場や業務内容を復帰前の面談で調整して復帰日を迎えるようにします。

復帰後の給与については、勤務時間、職務、能力、実績、勤務成績、勤怠等、総合的に評価して会社が決定します。

(復帰後の有給分の給与について、例えばこれまで8時間勤務の方が6時間勤務になる場合は6時間分の有給となります)

賞与の算定期間が休業の期間については評価対象外(支給外)となります。ただし賞与の対象の算定期間に在籍期間がある場合は考慮します。

育児の支援制度にはこのようなものがあります

育児休業から復帰するときには、誰もが育児と仕事の両立に不安な思いを抱くものです。
会社としては主に以下のような制度を整えているので、必要に応じ制度の利用を申し出てください(制度が利用できる従業員には、勤続年数や子どもの年齢等の定めがあります)。
①短時間勤務
職場復帰後の体の負担や、子どもの保育所の送迎等、出産前と同じ所定労働時間を働くことができないことがあります。

そのようなときは6時間か7時間の短時間勤務を選択することができます。

②残業免除(所定外労働の制限)
育児をする前と同じ所定労働時間を働くことができるものの、残業をすることが難しいことがあります。そのため、残業や休日出勤を免除する制度があります。

③残業制限(時間外労働の制限)
残業がまったくできないわけではないけれど、ある程度の時間までとしたいときは、残業時間の上限を1か月24時間、1年150時間までとすることができます。

④子の看護休暇
子どもが病気やケガで看病が必要なときや、予防接種や健康診断を受けさせるときに、会社を休まなければならないことがあります。

そのときは年次有給休暇とは別に「子の看護休暇」(無給)を取得できます。取得できる日数は小学校入学前の子どもが1人のときは1年に5日、2人以上のときは10日です。

社会保険にも育児の支援制度があります

産休・育休から復帰後に、短時間勤務をしたり、残業ができなくなることで、給与が減り、社会保険料の支払いが負担と感じることがあります。

社会保険には、以下の育児支援制度があります。具体的な手続きは必要に応じ、ご案内します。
①復帰時の月額変更[希望制]
産休や育休から復帰後に、休業前より給与が一定額以上減った場合には、社会保険料(標準報酬月額)を通常より早めに見直すことができます。

②養育期間の標準報酬月額特例[希望制]
子どもが3歳になるまでの期間で育児により給与が減るときには、育児をする前の給与で将来の年金額を計算するように申し出ることができます。

早い職場復帰も検討してください

当社では最長で子どもが2歳になるまで育児休業を取得できます。(原則は1年です)
日々少しずつ、ときに大きく社会は変化し、それに伴い仕事も変化していきます。育児をするうえでは様々な事情があり、子育てに専念したいと思う気持ちもあるかと思いますが、会社としては皆さんのキャリアを考えるとできるだけ早い職場復帰を目指してほしいとも考えています。ぜひ、早めの職場復帰も選択肢の1つとして考えてみてください。

妊娠、休業、職場復帰後の支援制度を利用するときには

会社は妊娠から休業、職場復帰後における育児期間中の支援制度を整えています。制度を利用するときには、申出の期限や申出方法等のルールを守るようにしてください。
なお、制度を利用したときには、制度を利用した時間等に対して給与を支給しないことがあります。事前に、就業規則や育児・介護休業規程等を確認のうえ、申し出るようにしてください。
また、仕事は従業員同士の協力があって成り立っています。
「妊娠しているから」または「子どもがいるから」といって「制度を使うのは当然」と思うのではなく、周りの方への配慮も忘れずに、利用していただくようお願いします。

参考 行政資料

出産に伴う健康保険給付の給付について 

必要な書式 次をクリックしてください。wordファイルがダウンロードされます。

育児休業申出書

時間外労働制限請求書 子の看護休暇・介護休暇申出書

子の看護休暇・介護休暇申出書

育児目的休暇取得申出書

育児短時間勤務申出書

育児休業 育児のための所定外労働制限 育児のための時間外労働制限 育児のための深夜業制限 育児短時間勤務対象児出生届

育児・介護休業期間変更申出書

育児・介護のための深夜業制限請求書

復帰をお待ちしています!

会社は出産・育児でお休みを取るあなたをサポートし、無事に職場復帰を果たし、これまでのキャリアを伸ばしながら、さらなるキャリアを築き上げることを応援します。
制度の詳細で不明な点があれば、別途、ご説明します。いつでもお問い合わせください。職場であなたの復帰をお待ちしています!

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