1.正しい情報を把握し、冷静に対応しよう

2.毎日できることをしっかりやろう!

☐ 利用者・従業員にマスク着用の徹底を周知し、着用して
いない場合は配布等に努めている。
☐ 消毒備品等を各所に設置し、利用者・従業員に手洗いや
手指消毒の徹底を周知している。
☐ 咳エチケットの励行、共用タオル等を使用しない、こまめに選択する等衛生管理を徹底している

3.ソーシャルディスタンスはできるだけ2m

☐ 行列整理や床の目印表示、オンラインでの日時指定予約
等により混雑を回避している。
☐ 座席の工夫(アクリル板の設置)など従業員も含めて
対人間隔を確保し、大声で会話しないよう周知している。
☐ 対面が想定される場所への遮蔽物(窓口の透明ビニール)
等の設置、キャッシュレス化等で接触機会を低減している。

4.2つの密(密閉、密集、密接)を避けよう!

☐ 3密が予想される場合、整理券の配布や入場者数・滞在
時間の制限等を行っている。
☐ 扉や窓を開け、扇風機を外部に向けて使用するなど、
定期的な換気を行っている。
☐ 従業員の休憩室等はできる限り換気を行い、対面で食事・
会話をしないようにしている。

5.こまめに清掃・消毒をしよう!

☐ 熱がある利用者の入場・入店をお断りしている。
☐ 複数の人が触れる場所や物品を極力減らし、難しい場合
はこまめに清掃・消毒している。
☐ 使用済みマスク等は、ビニール袋に入れて縛るなど密閉
して捨てるよう表示している。
☐ 清掃・消毒・ごみ回収は手袋・マスクを着用し、事後に
手洗い・手指消毒を徹底している。

<感染が疑われる従業員への対応策>

1.従業員から発熱があると連絡を受けた場合、または社内で発熱者が出た場合
2.自宅待機後の症状別の対応(解熱・症状が緩和した or 緩和しない)
○ 基本は、自宅待機(就業時間中であれば、マスク着用のうえ帰宅させる)
○ 本人に症状がなくても、家族に体調不良の兆候があれば無理をさせない
○ 従業員に自宅待機などを命じる場合は、感染症法、労働関係法令、就業規則等もチェック
→ 休暇付与や休業手当支給、労働者派遣などに関して問い合わせが多い
※ 詳細は巻末Q&A「Q2.新型コロナウイルスに関係する労働法令・ルールを確認したい」を参照
○ 風邪の症状はないが、「感染したかもしれない…」と不安に思う方もフォローする
→ 「新型コロナコールセンター(0570-550571)」に電話するようアドバイス!
(A)自宅待機後、3日程度以内に解熱・症状が緩和 → 職場復帰を検討(必要に応じて産業医と相談)
・ 発症後「少なくとも8日経過している」、および、薬剤内服のない状態で発熱・咳・
下痢・全身倦怠感などが消失して「少なくとも3日経過している」こと等が目安
・ 「陰性証明」や「復職診断書」を医療機関に求めないようにすること
(B)3日程度経過しても、症状が緩和しない
→ かかりつけ医や各区保健所の相談センター・新型コロナ受診相談窓口 (帰国者・
接触者電話相談センター 03-5320-4592)に連絡!
➀ 「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」等の強い症状がある場合
② 重症化しやすい方(高齢者・基礎疾患のある方)や妊婦の方で発熱や咳などの比較的
軽い風邪の症状がある場合
→ ①・②の場合は、3日程度の待機期間をおかずにできるだけ早く受診する!
➂ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている場合

3.感染の疑いがあり、受診が必要と判断された場合
○ かかりつけ医や各区保健所の相談センター・新型コロナ受診相談窓口 (帰国者・接触者
電話相談センター)から、最寄りのPCR検査センター、新型コロナ外来(帰国者・接触者
外来)を紹介してもらい、受診する
→ マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診すること
【コロナウイルス検査法・特徴】
Part2 感染が疑われる従業員への対応策
※ 下記の対応フロー図をご参照ください
4.受診の結果、医師が「検査の必要あり」と判断した場合
○ 東京都健康安全研究センター、各区で設置している新型コロナウイルス検査センター、
民間検査機関(インターネットで検索可能「例:○○区PCR検査」)等でPCR検査を行う
(A) 陰性なら・・・ 自宅で安静 / 症状が改善しない場合は再度医療機関に相談
(B) 陽性なら・・・ 入院(感染症指定医療機関等)または宿泊療養・自宅療養

感染者が発生した場合の対応策

1.関係先(官公庁・医療機関等)への報告と連携
2.事務所内の清掃・消毒
○ 速やかに管轄の保健所報告し、指示に従う(必要に応じて産業医にも連絡)
・ あらかじめ保健所と事業者との間で連絡窓口(担当者)を決めておく
・ 保健所の調査に協力するため、情報を整理する
→ 発症日、勤務した場所、感染者情報(感染者の業務内容やフロア図・座席など)、
濃厚接触者、日頃取引のある業者などをリスト化しておく。
→ トラブルを避けるため、本人に個人情報取得や第三者提供の同意を得ておく。
・ 必要に応じて、ビル管理会社や事業者団体(商店会)、町内会などの関係先へ連絡
○ 感染が確認された場合は医療機関の指示に従い入院が必要
→ 軽症の場合、宿泊施設療養と自宅療養を選択する。
○ 保健所からの指導に基づき、事業者が職場を清掃・消毒(費用は事業者の自己負担)
・ 地域にある消毒業者を調べておくほか、消毒に必要な物品が揃っているか確認
○ 保健所からの指導に基づき、感染付近のエリア・事業所の一時閉鎖などを検討
・ 通常の業務ができなくなるのであれば、対外広報を行う(次頁参照)
→ 保健所からの指導がない場合もあるので、能動的に対応すること!

対外的な広報活動

○ 自社のBCPや社内規定を踏まえて、広報体制や情報開示方針を策定
・ 経営者が積極的に関与するとともに、弁護士等専門家の意見も聴く
○ 職場で感染者が発生した場合、対外的に情報開示すべきかどうか検討する
・ 例えば、「重要な事業の縮小で地域経済に大きな影響を与える場合」や「社会インフラ
の利用を介して感染拡大の可能性がある場合」などは、開示の必要性が高まる
・ 一方で、海外事業所の従業員で他国の医療体制の中で対応できている場合などは、開示
しないという選択肢もある
→ いずれにせよ、感染の状況や業種・事業規模、顧客・取引先の数等で対応が異なり、
ケース・バイ・ケースでの判断が求められる。
○ どのような情報をどこまで開示するか検討する(不必要な情報開示は却って混乱を招く)
・ 感染場所、人数、経緯(感染が判明するまでの感染者の行動)、事業所の対応(感染者
への対応、消毒作業の内容)は基本的な開示項目
→ 感染者の性別や年齢、行動履歴など個人のプライバシーに関わる情報を開示する
場合は、あらかじめ弁護士等専門家に相談しておくことが望ましい。
○ 広報窓口を一元化する
・ 噂や不確定情報が独り歩きしないよう徹底し、「問い合わせ対応Q&A」を用意
○ 対外的な広報手段を検討する
・ HP掲載、店頭・窓口での掲示が基本 ⇒ 必要に応じて関係先・取引先へ個別に通知
⇒ さらに社会的に影響が大きい場合は「プレスリリース」を検討

 

4.従業員とのコミュニケーション
○ 同じ職場で感染者が出たことにより、他の従業員が動揺し、士気の低下を招いたり、
「不安で休みたい」といった要望が増えたりする可能性がある
・ 休暇や手当の支給方法についてあらかじめ社労士等専門家と対応方針を検討しておく
・ 濃厚接触者がいる場合は、保健所に情報を提供(濃厚接触者もPCR検査が実施される)
→ 従業員の声や要望などを取りまとめて、経営側に伝えることも大切。
○ 事実を隠さない(情報開示の範囲は弁護士等専門家と相談すること)
・ 情報開示方針のもとで社内報やイントラネット・メールなどを活用し、社内で情報を
共有(対外広報と同じタイミングで社内にも周知)
→ さらに、経営者自らの言葉で感染拡大防止に向けた対応方針をしっかり説明・周知。
○ 状況の変化に応じて情報・対応方針は更新し、従業員全員に徹底すること
・ テレワークや自宅待機の従業員が増えると情報の共有が難しくなる
→ 「私は聞いていない」「取引先から指摘されて初めて知った」ということがない
ように、全員に情報を伝える手段を整えておく。
○ 感染者本人へのフォローと職場復帰(差別やいじめを絶対に許さない職場環境をつくる)
・ 適切な感染予防対策をとったうえでコロナウイルスに感染する=悪いことではない
→ 感染した本人やご家族の気持ちに寄り添って、職場内で差別やいじめを起さない。
→ インターネットで自社や感染者に関する風評被害が発生していないかチェック。
・ 発症日から10日間経過後、かつ、症状軽快から72時間経過後(厚労省通知6/12)、
退院が可能(医療機関に「陰性証明」や「復職診断書」を求めない)
→ 復帰の際は、主治医・産業医等の助言に従い、在宅勤務含め感染防止策を徹底する。